一般社団法人NNCモビリティ運営規則
一般社団法人NNCモビリティ運営規則(案)
(本規則は最終版ではありません。今後会員のご意見、ご希望を取り入れて修正される可能性があります。)第1章:総則
第1条(目的)本運営規則は、一般社団法人NNCモビリティ(以下「本法人」という)が行う超小型モビリティ普及のための活動(以下「本活動」という)を円滑に行うために、その運営について規定する。
第2章:会員
第2条(会員の権利及び義務)本法人の会員は、法人会員(団体を含む)、個人会員、協賛会員及び特別会員により構成する。
2 本法人の趣旨に賛同し、所定の入会金を納入し理事会で承認されたものは本法人の法人会員または個人会員になることができる。
3 会員は、本法人の活動について情報を入手し、また意見を述べることが出来る。
4 会員は、本活動における車両設計及び車両製作に関し、その目的に合致する(SDGs、ESG投資に資する)素材、製品、技術、サービス等の搭載を提案できる。
5 法人会員は、本活動終了後において量産フェーズへの移行がなされる場合、その事業への参画、その目的に合致する(SDGs、ESG投資に資する)各社の保有する素材、製品、技術、サービス等の搭載を提案できる。
6 協賛会員と特別会員は、本法人の理事会(以下「理事会」という)で承認された場合に会員になることができる。協賛会員と特別会員の権利及び義務は、理事会において別途定める。
第3条(退会)
会員は、理事会に届け出ることにより退会することができる。
第4条(入会金及び会費)
本法人の会員となるための入会金および会費の額は、別途理事会にて定める。
2 前項以外に、本法人の活動及び運営のために費用を徴収することがある。その時期及び金額については、理事会にて決定する。
第3章:活動
第5条(活動)会員は、理事会において決定される活動計画に従って活動する。
2 本法人の目的を実現するために、理事会における決定に基づき、会員で構成される分科会を設けることができる。
3 本法人の社員及び理事は、前項における分科会に参加することができる。
第6条 (秘密保持)
本法人の社員、理事及び会員は、本活動に伴って取得した情報について、その秘密を守り、第3者に開示しない。ただし、開示について理事会により許可を受けた情報については、この限りではない。
2 前項でいう第3者は、個人会員の所属する法人、団体等を含む。
第7条 (工業所有権等の取り扱い)
本法人の活動の結果として生じた特許等の工業所有権の扱いについては、関係する当事者同士の協議によるものとする。
2 前項に規定に従って工業所有権の取得を行おうとするものは、理事会にその旨届け出てその了解を取らなければならない。
3 本法人が工業所有権を取得する場合には、理事会の承認を得るものとする。
第4章:雑則
第8条 (規則の施行)本運営規則は 本法人の設立をもって発効する。
第9条(規則の変更)
本運営規則は、理事会による承認により変更できる。
第10条 (準拠)
本運営規則に特段の定めのない事項は、本法人の定款及び関連法令に従うものとする。