2020年10月22日 社団法人の設立登記がされました。

一般社団法人NNCモビリティ定款

一般社団法人NNCモビリティ定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人NNCモビリティと称する。
2 当法人の名称の英文における表示は、NNC Mobility Associationとする。
(事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を東京都板橋区に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、超小型モビリティの普及のための基盤を整備することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
   (1)超小型モビリティの社会実証実験
   (2)超小型モビリティに関する規制、規格、その他の制度改革の活動
   (3)超小型モビリティのデモンストレーション車両の設計・製作及びその統括
   (4)超小型モビリティの実証試験用車両の設計・製作及びその統括
   (5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員として入社しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(退社)
第6条 社員は、理事会に伝えることによりいつでも退社することが出来る。
(除名)
第7条 当法人の社員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することが出来る。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)退社したとき。
   (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
   (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
   (4)除名されたとき。
   (5)総社員の同意があったとき。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
   (1)社員の除名
   (2)理事及び監事の選任又は解任
   (3)理事及び監事の報酬等の額
   (4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
   (5)定款の変更
   (6)解散及び残余財産の処分
   (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より7日前までに各社員に対して発する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員は、各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第19条 当法人に役員として理事3名以上、監事1名以上を置く。
2 理事のうち、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事若干名を定めることが出来る。
(選任)
第20条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 役員は、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
3 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 監事は、当法人又はその子会社の理事又は使用人を兼ねることが出来ない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第19条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(退任又は解任)
第24条 役員は、自ら申し出て社員総会の決議により認められたときは退任することが出来る。
2 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
   (1)業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)代表理事(理事長)、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
   (4)規則の制定、変更及び廃止
(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったときは、遅滞なく理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集通知は、会日の7日前までに各理事に対し発する。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで理事会を開催することが出来る。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 会員

(種別)
第35条 当法人の会員は、次の4種とする
   (1) 法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
   (2) 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
   (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
   (4) 特別会員 当法人の事業を援助するために入会した個人、法人又は団体
(入会)
第36条 当法人の会員となることを希望する者は、別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第37条 当法人へ入会する法人会員又は個人会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 当法人へ入会する賛助会員又は特別会員は、理事会において別に定める賛助会費又は特別会費を納入しなければならない。
(退会)
第38条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第39条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
   (1)本定款その他の規則に違反したとき
   (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第40条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)会費の納入が6か月以上なされなかったとき。
   (2)社員総会で議決されたとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第41条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第7章 基金

(基金の拠出等)
第42条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする
(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、理事会の決議及び監事の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告し、第2号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
   (1) 事業報告書及びその附属明細書
   (2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 会員は、前項項に定める書類を閲覧することが出来、その内容について役員に説明を求めることが出来る。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第46条 本定款は、社員総会の決議によって変更することが出来る。
(解散)
第47条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和3年3月末日までとする。
(設立時役員)
第50条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
   設立時理事    久保 登、 坂本 英一、 轡 義和
   設立時代表理事  轡 義和
   設立時監事    上原 毅
(設立時社員)
第51条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
   設立時社員    久保 登
   住所
   設立時社員    坂本 英一
   住所
   設立時社員    轡 義和
   住所
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人NNCモビリティ設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
   令和2年10月22日
   設立時社員    久保 登  印
   設立時社員    坂本 英一 印
   設立時社員    轡 義和  印